団紹介&参加規約
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団紹介
🎶---About us---🎶
ノーヴィ・コーラル混声合唱団は、
東京都を拠点とする新しい混声合唱団。
これからどんどん新しいことに
チャレンジしていきます。
新しい合唱団ですから、
この合唱団の歴史は
これから新たに築き上げていくのです。
そのことを理解し、音楽はもちろん、
さまざまなことに柔軟に、
そして意欲的に取り組める方の参加を
心からお待ちしています!
🎵練習🎵
概要
基本的に月3, 4回程度、主に土、日曜日の18時から21時に都内で通常練習を行います。
練習時にパート練習の時間、ボイストレーニングの時間も必要に応じて実施するため、技術向上を目指せます!
また、音取りが苦手な方には別で指導、お手伝いをさせていただきますのでご安心ください!
練習用のMIDI音源もあります!
練習場所
都内各所
国立青少年記念オリンピックセンター
🎵団費🎵
入団費
3,000円
参加費
学生 | 800円 |
社会人 | 1,000円 |
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参加規約
🎶---------Rules---------🎶
第1条(名称)
本団は名称を「ノーヴィコーラル混声合唱団」とする。
第2条(役員)
ノーヴィコーラル混声合唱団に次の役員を置き、総会において選任する。
- 代表 1名
- 副代表 2名
- インスペクター 1名
- 音楽監督 1名
- パートリーダー 各パート1名
- ライブラリアン 1名
- 会計 1名
- 広報・書記 2名
第3条(役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
- 代表は、ノーヴィコーラル混声合唱団を代表し、活動全体を監督する。
- 副代表は、代表不在の際、職務を代行する。
- インスペクターは、演奏会に向けての指揮者、ボイストレーナー、ピアニスト、パートリーダーへの連絡、確認を行う。
- 音楽監督は、合唱団の音楽性を高める為、提案、練習計画の立案、指導を行う。
- パートリーダーは音楽監督を補佐し、パートのメンバーをまとめる。
- ライブリアンは、楽譜の調達、管理を行う。
- 会計は、団に関する金銭の管理を行う。
- 広報は、団員募集、演奏会の宣伝を行い、団の認知度を高める。
第4条 (役員の兼任)
基本的には役員は兼任しないが、団員数が少ない時点では状況に応じて役員の兼任ができる。
第5条(役員の任期)
ノーヴィコーラル混声合唱団の役員の任期は1期、1年とし、再任を妨げない。
第6条(組織)
- 運営委員は役員で構成する。
- 選曲委員会は役員、ボイストレーナー、ピアニスト、パートリーダーで構成する。
第7条(議決機関)
- ノーヴィコーラル混声合唱団の議決機関として、総会ならびに運営会議を置く。
- 総会は最高の議決機関であり、役員の承認、規約の改正、その他の団体活動に関わる重要事項の決定など、団員の総意を決定する場である。 また、代表がこれを招集し、団員の過半数をもって成立することとする。可決には出席者の過半数の賛成を必要とする。運営会議は総会以外の議決機関であり、規約第6条の2以外の事項を決定する場である。また、役員で構成され、代表がこれを招集する。
第8条(団員)
- ノーヴィコーラル混声合唱団の団員は、原則として、こよなく歌を愛する者とする。
- ノーヴィコーラル混声合唱団の団員は、通常練習に極力参加することが好ましく、毎月2/3以上の参加を原則とする。
- ノーヴィコーラル混声合唱団の団員は、原則3年以上の合唱経験を持つ者とする。
第9条(休団措置)
- 通常の練習参加に支障の生じたノーヴィコーラル混声合唱団正団員は、休団申請を行うことによって一時的に休団期間に入ることができる。なお、休団期限を原則として、1年以内とする。
- 前項で合唱団の役職等に就いている場合、代行を立てるか、新たな担当者を選任すること等により、その任を解除することができる。
- 練習参加度合が顕著に低く、演奏活動に支障を来たすと思われる場合には、運営会議で検討の上、休団を勧告することがある。
第10条(退団措置)
- 合唱団内の秩序を乱すノーヴィコーラル混声合唱団員に対しては、運営会議の決議をもって退団させることができる。
- 団費を3ヶ月滞納した場合、運営会議の決議をもって退団扱いとすることがある。
第11条(団費)
- ノーヴィコーラル混声合唱団の活動・運営のために、団員は入団金、参加費を納入する。
- 入団金は、3,000円とする。
- 参加費は、学生800円、社会人1,000円とし、練習ごとに徴収する。
- 演奏会などに際しては、必要に応じて徴収する場合がある。
- 会計年度は、原則として4月~翌年3月とする。
- 休団者は、休団申請の際に、休団費として1ヶ月500円を納入する。
- 体験入団は、1回限り無料とする。
第12条(通団)
練習、演奏会及び会議等に際しては、特別な場合を除き、それぞれの場所での現地集合を原則とし、通団に際しては各自の責任にて行動する。
第13条(規約改正)
本規約の条項については総会により改正することができる。
第14条(その他)
本規約で定められるものの他、必要な事項は、運営会議で定める。